田辺市議会 2021-06-29 令和 3年第4回定例会(第4号 6月29日)
(保健福祉部長 虎伏 務君 登壇) ○保健福祉部長(虎伏 務君) 議員御質問の、本市での生活保護受給者の自動車の保有を認めている世帯の有無についてでありますが、現在、本市では自動車の保有を認めている世帯はございません。
(保健福祉部長 虎伏 務君 登壇) ○保健福祉部長(虎伏 務君) 議員御質問の、本市での生活保護受給者の自動車の保有を認めている世帯の有無についてでありますが、現在、本市では自動車の保有を認めている世帯はございません。
特に年金生活の方、あるいは生活保護受給者のような生活がぎりぎりの中で、引き落としのない月に、その余った分--口座に残っていた分を、ついほかへ流用してしまうというふうなことも少なくはないと思います。そして、その次の月に倍額の請求があった場合、当然対応ができなくなるということも起こり得ます。結局経費は削減しても、滞納者を増やすという懸念があるように思うんですが、市としての見解をお答えください。
3、生活保護受給者が夏場に適切にエアコンが利用できるよう、夏季加算の支給が必要だと思いますが、どうでしょうか。 4、近年の暑さを市長はどのように認識されていますか。全ての生活保護利用者にエアコン設置を認めるよう国に求めると同時に、市としても独自にエアコン設置の補助を行うべきだと思いますが、市長はどう思いますか。 以上お伺いして、第2問とさせていただきます。
以前、生活保護世帯が減っているというお話がありまして、やっぱり高齢世帯が多いのでどうしても亡くなるとかして減ってきていて、割合も減っているというようなお話もありましたけれども、生活保護受給者の全体、新規の方が例年と比べてどうか、そして生活保護世帯全体が減ってきてはいないのか。
先日、生活保護受給者の方から「生活保護やのに固定資産税の納付書が届いたけれど何で」との問合わせを受けました。詳しく聞くと、夫婦2人暮らしで自宅はあるものの売却もできない状態で、年金が少ないため生活保護を受給していたということです。
しかし、今回の商品券もそうなのですが、年金生活者や生活保護受給者など低所得者はまとまった1万円というお金が用意しにくく、購入できない方が多い。商品券を予定数量完売しようとすれば、結局お金に余裕のある人が購入し、お金がある人が30%分の恩恵を享受するということになります。今後の検討をぜひともこれは求めたいと思います。
1、せめて、生活保護受給者など、市が居住地として認めている方には市の判断で給付されるべきだと思いますが、どうでしょうか。 2、特別給付金給付事業を通して、和歌山市に住んでいても、住民登録ができない事情を持つ市民が複数いることが明らかになりましたが、こういった方こそ給付が必要だと思いますが、どうでしょうか。市として、策を講じるべきではないでしょうか。
まず、第1段階に関しましては、生活保護受給者の方及び世帯全員が非課税者かつ本人収入が80万円以下の方が第1段階になります。続きまして、第2段階の方です。世帯全員が非課税かつ本人収入が120万円以下の方、この方が第2段階になります。そして、第3段階です。世帯全員が町民税非課税かつ本人収入が120万を超える方。この三つの段階が低所得者の段階となっております。
運用について、 それぞれ質疑があり、また、議案第21号及び同第22号、指定管理者の指定については、 一、現場の声を確実に事業に反映させることについて、 一、運営上、生じた課題の解決に当たり、市と指定管理者が一丸となって取り組むことについて、 一、管理運営状況のチェック方法について、 それぞれ質疑があり、また、その他審査過程において、待機児童の解消に向けた取り組みについて、年金生活者支援給付金の生活保護受給者
ここで問題なのは、ある和歌山市に住む生活保護受給者の2人が申請を申し出たところ、担当ケースワーカーから、障害者手帳を持っている方は加算があるので通院費は出せないとか、公共交通機関を使える方は移送費は出ない、手持ちのお金が3,000円あるはず、そこから出せるのではないかなど言われたという話があったということです。
次に、中項目2の補助金制度についてでありますが、御質問にありました低所得者に対するエアコン設置費につきましては、現在一定の要件はあるものの、生活保護受給者と同様、生活福祉資金が低利率で貸し付けできることや、市の社会福祉協議会が実施しております小口資金の貸付制度を活用していただくことができますので、今後も円滑な利用ができるよう周知を図ってまいりたいと考えております。
今回の500万円の増額の理由でございますが、本年7月より生活保護受給者が新たに透析を開始したことによるものでございます。生活保護受給者の場合は通常と異なり、医療費の10割を更生医療給付費で支払うことになっております。今回の500万円の内訳は、透析の場合、1人当たり月額約50万円となりますので、7月から3月分の9か月分と、その他疾病増加予想分を計上したものでございます。 以上でございます。
なお、生活保護受給者は3歳未満の子供のいる世帯を除き対象外となっております。 次に、対象者の抽出方法でありますが、過去に実施されました臨時福祉給付金のときと同様、本市税務課が住民税非課税の人や申告のない人に対し、課税されるべき所得がないなどを確認的に行うお知らせを通知する際の対象者情報をもとに、購入対象者と思われる方を把握しております。
それから、2点目の生活保護の扶助費の減額理由でありますが、本市では、生活保護受給者全体の約7割近くが高齢者であるという特徴を反映いたしまして、近年、受給世帯数、それから世帯員数ともに減少傾向にあるという状況でございます。
まず、衣食や光熱費といった日常生活において、最低限必要となる費用に充てる生活扶助費と医療機関等を受診した際に必要となる医療扶助費におきましては、最近の生活保護受給者の傾向としまして、高齢者世帯の死亡等により、保護の廃止件数が開始件数を上回り、保護人員、保護世帯数ともに減少しているという状況や過去4年間の実績額などをもとに、必要な額を推計した結果、生活扶助費で624万3,000円、医療扶助費で1,500
しかし、当初の調査は保護受給者から不正に徴収した保護費を金庫に入れていて、納付返金することを失念したとか、不正を働いた職員の仕事態度が誠実であったとかの理由で十分な調査がなされませんでした。このときの調査が十分に行われず、徹底的に原因究明がなされなかったことが3度にわたって市民の信頼を失うことになりました。
本定例会の冒頭に際し、生活保護費に係る不適正処理事案につきまして、生活保護受給者の方々を初め、議員並びに市民の皆様、関係機関の皆様に多大な御迷惑をおかけしたことに深くおわび申し上げます。
また、審査過程において、婚活事業の取り組み状況について、生活保護受給者の救急搬送に係る費用負担について、意見、要望がありました。 最後に、市民環境局中、環境部について申し上げます。
生活保護受給者、市民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者、被保険者本人及び同一世帯員全ての人が市民税非課税であり、合計所得金額と課税年金収入金額の合計が80万円以下の方です。こんな生活の苦しい65歳以上の市民、世帯から天引きで徴収しているんです。 年間8万円の基準となる第5段階の方とはどのような市民なのでしょうか。
その会話の主たるものは、私たちは真面目に国民年金を納めてきました、ようやく受け取りが始まったら、横を見たら生活保護受給者のほうがたくさんもうてて優遇されてるやないか、また、本当は受給資格がないのに不正に受け取って、いい思いをしている人たちがたくさんいるん違うか、そういった声であります。